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全国初の助成制度を創設!改正犯罪被害者等支援条例を施行

〜負担軽減に向けた支援の実施〜

 尼崎市は、平成27年7月に犯罪被害者等に対する支援を目的に「犯罪被害者等支援条例」を制定してから10年が経過し、犯罪被害者を取り巻く状況や求められる支援も変化していることから、令和8年4月に改正条例を施行します。

 同改正では、犯罪被害者やその遺族・家族が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、特に被害を受けた直後に求められる支援を中心に支援の新設・拡充を実施します。

 

1 新設した支援の概要

新設項目 具体的な内容 金 額
性犯罪被害見舞金 不同意性交等の性犯罪被害を受けた場合に見舞金を支給します。

15万円

 

行政手続等委任費用助成 弁護士等に行政手続等を委任するために要した費用を助成します。

上限5万円

 

 

<全国初 > 

遺体搬送費用助成

犯罪被害によりお亡くなりになった場合に、ご遺族が遺体搬送のために要した費用を助成します。 上限5万円

2 拡充した支援内容の概要

拡充項目 具体的な内容 金額
遺族見舞金 犯罪被害によりお亡くなりになった方のご遺族に支給します。 40万円
重傷病見舞金 犯罪被害により療養に1月以上の期間を要する傷害または疾病を負った方に支給します。 15万円
家事援助費用助成 犯罪被害により家事を行う事が困難となった場合に、家事援助に要した費用を助成します。 上限5万円
育児援助費用助成 犯罪被害により育児を行う事が困難となった場合に、育児援助に要した費用を助成します。 上限12万円
転居費用助成 犯罪被害により居住していた住居に引き続き居住することが困難になった場合に、引越し費用等を助成します。

上限18万円、

2回まで

家賃助成 犯罪被害により居住していた住居に引き続き居住することが困難になった場合に、転居した賃貸住宅の家賃を助成します。

月額家賃の1/2(ただし、上限3万5千円6月分)

 

 

3 適用開始日

  令和8年4月1日(水)以降の申請受付分より適用

  (見舞金については、2年前までの事件を対象とします。)

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